各種制度のご案内

各種制度のご案内

事故保険での治療

img_clinic10自動車の関係する事故でお怪我をされた方の治療において、本来は第三者行為のため、健康保険では治療はできません。しかし加入されている保険または加害者の方が加入している保険で治療することができます。
この場合、基本的に窓口でのお支払いは発生しません。
治療を希望される場合は事前に保険会社より確認の電話を頂けるようお願いをしております。

労災保険(公務災害)

労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病に罹った場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し、所定の保険給付を行う制度です。
治療の開始には指定の用紙を用意して頂く必要がございます。

介護保険

img_clinic11当院では介護認定も承っております。 希望の方は主治医と相談した後、保険者(市町村及び特別区)に対し、要介護認定申請を行ってください。
認定調査後に市町村は申請書で指定された医師(主治医)に対し、主治医意見書の作成を依頼しますのでご来院して頂き、介護認定測定を行った後、介護認定審査会が行われ、認定の運びとなります。

限度額認定

限度額適用認定証が、入院や外来診療・調剤薬局等での医療費の支払額が、国の定める自己負担限度額を超えて高額となるとき、窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができるものです。
法定の自己負担限度額は被保険者の所得区分によって異なりますが、一般所得者(標準報酬月額が53万円未満の方)の場合、おおむね8万円程度が限度額(窓口で支払う金額の上限)です。
これまでは入院のみが該当でしたが、平成24年4月1日より、保険適用の高額な外来診療や調剤薬局、訪問看護等も対象となりました。
(70歳以上の方は高齢受給者証で対応されますので、申請の必要はありません)
手続きは、国民健康保険に加入している場合は、保険年金課、各出張所に、職場の健康保険などに加入している方は、該当の保険者へお尋ねください。

公費負担制度

医療費の助成制度です。保険診療では治療費の自己負担分は3割相当ですが、その自己負担分の一部を国や都道府県、地方自治体が公費負担として助成しています。
疾患毎に認定基準があり、主治医の診断に基づき自治体、都道府県、国に申請し認定されると、「医療受給証」が交付されます。
制度の概要、手続き方法を参照し、申請については最寄りの自治体、保健所にご相談ください。
交付された後は、受診時に受給者証をお持ちください。